家主に更新料の返還を命令

毎日新聞の記事より。

男性は06年4月、同市下京区のマンションの1室を1カ月5万8000円で借りる契約を結んだ。期間は2年で、男性は家賃2カ月分の更新料11万6000円を支払い、08年3月に更新したが、5月には解約して引っ越した。

と、もうこの時点で更新料が賃料の2ヶ月分というすざましい京都ルールを目の当たりにしてしまうんですけれども、家主側は

  • 家賃を補充する性質がある
  • 更新を拒絶する権利を放棄する対価でもある

と更新料について主張していた、と。 ちなみに敷金は35万円で賃料の6ヶ月分程に相当するのであり、更新料という担保的性質を持たないもので「家賃を補充する」というのはもう強引というかガメツイとしかいいようがないですね。

「更新を拒絶する権利」を放棄する対価、っていうのも意味が分からんです。 更新しない権利を放棄する...っていうのは要は「更新はしますよ」って事なのかな。 だもんで「更新はしますよ」の料金...が更新料...って、つじつまは合うけど単に押し売りみたいなものですよねぇ。

という事で合理的理由が無い、と当然の判決を食らった訳で、更新料と敷金の全額を返還する命令が下されたそうな。

...不動産業者が媒介したケースじゃなかったんだね、というのに注目してもうた。