Just MyShop(ジャストシステム)

ネットで殺人予告をした9歳児の話からは一寸それるけど

YOMIURI ONLINEの記事より、小学4年生がネットで殺人予告をし、「軽犯罪法違反(業務妨害)の非行事実で児童相談所に通告」された、というこのニュース。 「非行事実」と言う言い方をするのか、と初めて知った次第ですが、それはさておき、一寸引用しますと

女児は…(略)…インターネットの掲示板サイトに、同県内の自治体名を具体的に挙げたうえで、「…(略)…」と書き込み、警察に警戒態勢を取らせて業務を妨害した

私の読解力がいかに乏しいかを露呈しちゃうんだけど、「業務を妨害した」の「業務」を行う主たる存在はこの場合、なんなのかにすげぇ時間が掛かっちゃったんです。 最初、警察かなぁと思って、でも警察って警戒態勢を取るのが業務じゃないか?とか考えたり、そうなるとそれは業務じゃなくて公務だろう?とか、変なループに入り、私の捉え方がおかしいのだと気付いたんですよ。

なんかすげーバカな話を書いてますけど、いつも私、こんな風に勘違いをしているんですよね。 っていう事で自分を戒める為にも書いている訳ですが。

「同県内の自治体」の業務を妨害したんですね、この場合。 あぁ、気付くのが遅いぞいいトシこいて私。

でも「同県内の自治体」って、そこまで曖昧に記事を書くものかなぁ。 学校、とかそういう風に書いてくれれば記事もわかりやすいのにねぇ。 学校じゃなかったらごめんなさいだけど、それにしたって「自治体」って書き方はどうかと思うなぁ。 元記事はリンク先を参照してもらうとして、なんか読み辛い記事なんだよぉ。 「読」売新聞なのに、なんちって。

と、自分の読解力の無さを棚に上げている次第ではありました。 すいません。 ちゃんと読むと全然普通の文章なんだよね。

コメント / トラックバック 3 件

  1. aluminium より:

    確かに分かりにくい文章ですよね。
    でも、どうやら警察業務の妨害容疑みたいですね。
    ttp://journal.mycom.co.jp/news/2008/07/09/007/

    本件の場合、「不要な」警戒態勢をとったため、他の警察業務の遂行が妨害されたってことだと思います。
    あと、ご指摘のとおり「だったら公務執行妨害なんじゃないの?」という疑問はそのとおりなんですが、公務執行妨害の場合、条文上「暴行又は脅迫」を加えないと成立しないので、業務妨害罪で対応するしかないんです。
    ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.5
    (警察の「公務」が「業務」に含まれるかについては、また別の議論があります。)

  2. admin より:

    あ、ほんとだ警察に対してのなのかぁ。<記事
    それと業務妨害についてもご説明ありがとうございます。ついでに今、Wikipediaでも情報補完しましたです。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/偽計業務妨害罪
    http://ja.wikipedia.org/wiki/公務の執行を妨害する罪

    でも...なんでもイケちゃうような、ザルっぽいというか。 う〜ん、解釈の問題で対応出来ちゃう感じが怖いと言えば怖いですねぇ。
    だからって殺人予告みたいな物騒な事が罷り通って良い事にはならないんですけれども。

  3. aluminium より:

    確かに、法律の文言をみるとどのようにも解釈できて、ザルといえばザルかもしれないですね。
    でも、あらゆる事例に対応できるように編み目(条文)を細かくするっていうのは現実的には不可能です(当然、刑法を作った明治時代にネットで殺人予告するなんて想像もしてないでしょうし)。
    そこで、その粗い編み目を闇雲に細かくするのではなく、残すものは残す、流すものは流すようにして、妥当な結論を導きだす、「見えない編み目」の役割を果たしているのが解釈です。
    ただ、どんな解釈でも許されるわけではなく、当然、妥当な結論を導き出せないといけないわけで、そのような解釈を研究する学問が「刑法学」というわけです。
    そして、その成果を生かしつつ、現実の事件に、法律を解釈して適用しているのが我々裁判所だったりします。

コメントをどうぞ