駒ケ根市、中高層建築物建築指導要綱策定へ
そう言えば今日、長野県駒ヶ根市の市長選告示だった訳ですけれども、テレビとか観ていないんで何がどうなってるのかわからないです。 後でネットであれこれ調べてみようと思いますけれど、考えてみればそうだ、市民以外の人間にはこういうニュースとかって掴み辛いものではありますよねぇ。
っていうこんな中、中高層建築物における建築指導要領なるものが策定されるのだそうな。 市長選候補者はこの件、どんな風に思うんでしょうか。 それはさておき素案(PDF)はこちら。
一寸記事にわからない部分があります。 「建築物の高さを規制する要綱ではないが、計画事前協議書による市長への協議と、近隣関係住民説明会を指導していく。」と記事にはありますけれど、その後に「指導要綱適用の高さは▽用途地域のうち近隣商業地域及び商業地域は18メートル以上▽用途地域のうち工業地域及び工業専用地域、市長が指定する工業団地などは15メートル以上▽それ以外の地域は12メートル以上。」とあるのはどういう事なんだろう。 ぱっと見(ぱっと見じゃぁ本来いけないのだろうけど)混乱しちゃうですね。 これ、それぞれの高さを越えた時、指導の対象になるっていう事みたい。
そもそも、こういうものが策定されるのは、元々何も無かったところから煙のように出るものではなく、過去に何かしらの事故であり問題があっただと私は疑うところなのではあります。 なんか以前、高さ云々じゃなくて住民説明会をするだのしないだの内容がどうだのっていうところで揉めた事がありませんでしたっけ。 いやそれはいいとしてこれまでそういうのが無くていきなり策定が始まっちゃったんだったら快挙だと思うんですけどね。 あ、そうそうそれか、先に自分達で好きなもん建てちゃって、出揃ったところで他の奴には指導と言う名の規制を設けちゃえ!とか考えたのかなと勘繰ってみたりするのも一興ではあります。 ありますが、そんなに信用していないのか俺、という感じがしないでもありません。
さて、こういうので私が一番気になるのは、適用例外と罰則の規定です。 素案にはこうあります。
(適用の除外)
第3条 この要綱は、次に掲げる建築物については、適用しない。
(1)国又は地方公共団体が建築を行うもの
(2)都市計画法第19条第1項の規定により都市計画を決定したもの
(3)全2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(非協力者に対する措置)
第9条
市長は、正当な理由がなくこの要綱の規定に従わない事業主に対し、その旨を公表する等必要な措置を講じることができる。
そして、最悪のケースっていうのを考える訳です。 例えばこの場合であれば、市長が市長の名のもとで、市長或いは特定の事業者に向けて、建築物の内容に関わらずこれを認め、また、市長が市長の名のもとで、市長或いは他に向けて、建築物の内容に関わらずこれを認めず、正当な理由が無いとしてその旨を公表し、必要とされるどのような措置をも講じる(それ自体は公表しない事もある)...とか。
罰則規定について注目するのが、どのくらいの法的拘束力をこの指導が持ち得ているかによるという点なのですけれども、取り敢えず法的拘束力は限り無く少なく、またあったにしてもザルに相当近いものなのではないかというところです。 逆に言えば、なんとでも捉えられちゃうっていう。
別に私は左寄りの人間ではありませんけれども、どうしても行政のやることが信じられなくて最近。




- link -