火炎瓶は製造、運搬、保管するだけでも法律違反です
映画に影響されて「面白半分」に火炎瓶作って、小学校の敷地内(広さを考えて校庭で、か?)で6本投擲したっていう馬鹿高校生について報じたこのニュース。
火炎瓶っていうと学生運動のニュースフィルムなんかで、ヘルメットにサングラスそしてタオルで顔を覆った学生活動家のみなさんが、「え〜い!」って投擲しているやつで、火炎瓶じゃない場合は石を投げたりしてましたですね。 あの石って道路なんですよね。
簡単なところだと、瓶(頑丈なのは不向き)に油(って書いておく)を入れて、布で瓶に蓋をして、火をつけて投擲しちゃう感じなんだけれども、もう、この「布で瓶に蓋をして」のあたりで火炎瓶処罰法の適用範囲になっちゃうので注意がめちゃめちゃ必要です。 火炎瓶は爆発物じゃないという解釈なので火炎瓶処罰法が施行されているんですけれども、火炎瓶は製造した段階で違法行為になっちゃいますし、その後はなにをしようともアウト。 投擲なんてもってのほかですが、運搬や保管なんかもダメなんです。 だので、火炎瓶をあまくみて、「面白半分」にあれこれしようなんて考えちゃいけません。 めっ!
それにしても、現場が成田市(千葉県)っていうのはなんともなぁ。 成田市と火炎瓶ってなぁ...。



