中高層建築 事前に住民説明義務
6日の記事なんですけど、デスクトップにweblocを置きっぱなしだったので、覚え書きの為にエントリー。 っていうか、今改めてちゃんと記事を読んでしまったりなんかして、最近忙しい私なのではありました。 ぁぅぁぅ
素案では、建築主は建設予定地から15メートルの範囲内のすべての住民と、建築物の高さの2倍の距離の範囲内で建築後に日陰となる住民を対象に、建築計画などの説明を義務づけると規定。その他の地域でも、電波障害を生じる恐れのある住民などから説明を求められた際は、応じなければならない。
建築確認申請の30日前までに住民説明の状況を市に報告しない場合は、事実上、着工できないよう制限する。
というのが、松本市で「中高層建築物条例」として素案されているそうなんです。 これって県の問題として捉えて欲しい位だなぁ...って思ったんでデスクトップにweblocがあったんだろうなぁ...って遠い目になってしまった私。
それはともかく、日陰に関しては建築基準法の斜線規制で何とかなっているのかと思いきや、やっぱり5階建て以上の建物ともなると色々大変なんだなぁ、って。
話は変わりますけど、ウチの近所にも7階だか8階建てのビルがあるんですけども、伊那市の場合は、そんなに高いビルと申しますか建築物そのものが不要なのではないかという根本的な問題もあるのでして、なんで建ったんだろうな「いなっせ」って、とか改めて思うんですよねぇ。



