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見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決

delicious はてな この記事をクリップ! | 2005年10月07日08:05 | 編集

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この訴訟は、デジタルアライアンスがサービスを行なっている「LINE TOPICS」について、読売新聞が著作権侵害にあたるとして使用差し止めと損害賠償を請求していたもの。LINE TOPICSは、最新ニュースの見出しをティッカー形式で配信・表示するシステムで、見出しは「Yahoo!ニュース」の該当ページにリンクされている。

 ですので、このエントリーのタイトルは記事見出しそのもののコピー&ペーストですので、私は不法行為を働いた事になる模様。 っていうかGoogle Newsとかってどうなんだろう。

それにしてもこの判決、拠り所がよくわかないのですが...

(註:著作権侵害については認められなかったものの)一方で、記事見出しは多大な労力や費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものと言えること、相応の苦労・工夫によって作成されたものであり、見出しのみで独立した価値を有するものとして扱われている実情があることなどに照らせば、見出しは法的保護に値する利益となりうるものであると認定。

この見解がよくわからない。 「記事見出しは多大な労力や費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものと言える」だなんて。 「多大な労力や費用をかけた」だなんて、そこに話を持っていく塚原朋一裁判長って大丈夫なんでしょうか。 ですからその後の論理が歪になってしまっているように私は思います。

そもそも何の法律保護に値してんのか、って話でしょ?この判決。




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