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赤ちゃんペット販売禁止、環境省「8週齢以後」を検討

delicious はてな この記事をクリップ! | 2005年09月23日09:13 | 編集

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 取り敢えず全然関係ありませんが、拙宅に居着いてしまった小猫は、来たばかりの頃は餌入れにすっぽり入る程だったのに、今やはみ出します。 まだ1週間とか10日とかの筈なのに、小猫の成長っていうのは早いもんですねぃ。

閑話休題、8週齢以前の取引禁止についてはアメリカやイギリスの例に倣うようです。 ウチの小猫がどの位なのかわかんないんですけど、こないだ生後3ヶ月の猫を見ましたら結構大きかったんで驚きました。 ってぇ事は、ペットショップで売ってる「ちいちゃくてちいちゃくてかわいー」小猫はあんた、生後1ヶ月とかそんなもんなんだろうな。

動物愛護法が今年6月に改正され、ペット店などの動物取扱業に登録制度が導入された。同省はこの登録基準に幼齢な動物の販売禁止を盛り込む考えだ。

(中略)

また、インターネットのペット店では、業者がペットの状態をよく確かめずに販売し、トラブルになるケースがあったが、販売時にはペットの状態を2日以上観察して、下痢や皮膚病、四肢マヒなどがないか確認することを業者に義務付ける。ペットの病歴や飼育方法の説明も求める。

前半部分、動物取扱業ってこれまで登録制度じゃなかったんですね。 んで登録制度になったそうなんですけども、これ一寸調べてみましたら「動物の保護及び管理に関する法律」の第8条でありました。



(動物取扱業の届出)

第8条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
三 主として取り扱う動物の種類及び数
四 飼養施設の構造及び規模
五 飼養施設の管理の方法
六 その他環境省令で定める事項

2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

モグリ業者(になってしまった業者)って結構いそうだよねぇ。 あ、これってインターネットサイトでの表示義務って無いのかしら。 っていうかあるよね、無ければ販売出来ない理屈になるものね。

それにしたってこの「動物の保護及び管理に関する法律」って結構シビれる内容でありまして、

第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

とかね。 嬲り殺しなんてもってのほかだよ、って言いたいのはわかるんだけど、具体的に苦痛を与えない方法ってどういうのがあるんだろう。 個人レベルでそういうシチュエーションを用意出来るのかしらねぇ...

ともあれ、生き物の取引だからねぇ、あやふやには出来ませんよね。


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