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農地法の許可なしでも、賃借権は時効取得−−最高裁初判断 /長野

delicious はてな この記事をクリップ! | 2004年07月15日09:38 | 編集

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「農地を借りる際に必要な許可を受けず、20年以上賃借を続けた場合に、賃借権を時効取得できるかどうかが争われた訴訟」で、

「農地法に違反しているが、継続的に農地を使い賃料も支払っている場合は、賃借権を時効取得したと言える」

「農地法違反なので、民法の定めた時効取得は適用されない」

相続を除いて、農地の取引には農業委員会の許可(とか知事の許可とか)が要る訳で、厳密に言えばそれは売買に限らず賃貸にも当てはまる筈でありまして、耕作目的であれば例の「農地法3条」ってやつなんですけど、その上での訴訟という事みたいですね。 原則として無許可の場合は無効だったと思いますので、それであれば時効もへったくれも無い(そもそも存在しない、という意味での「無効」なので)、特例的判決というかなんというか。

以下、話は変わるんですけど自分の為にメモ。 農地法第3条による許可よりも簡単な手続きが「農用地利用権設定」で、小作権の移動を伴わない賃借契約となります。 農業委員会の許可を受ける事に変わりはありませんが、農地法の許可が必要になるのではないのでアレコレ楽みたいですし、小作権移動が無いんで契約終了時には自動的に権利が原所有者に戻ります。 ちなみに農業委員会っていうのは大体が役所の中にあります(実は以前、15分位真剣に悩んだ事があります)。

ただ、例えば借家の庭スペースを家庭菜園にしたりするのは農地転用なのかと言えば、流石にそれはアレでしたり。 また、知人の畑の一部(例えば2坪位)を借りて家庭菜園よろしく耕作する場合に於いてどうなのかと言えば、それは農地法がどうのこうのってレベルじゃなくて、賃借しているというよりも、その知人が耕作している事にして、こちら側は「お手伝いをしている」風にすればいいんじゃないか、って話であります。

小さなスペースであれば、って前提だけども。




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