よど号メンバー妻を再逮捕—警視庁 旅券更新で虚偽申請の疑い
調べによると、民子容疑者は1986年6月、スイスの日本大使館で旅券の更新手続きをした際、実際に生活していた北朝鮮ではなく大阪市内の実家の住所を発給申請書に記入した疑い。
ちょっと気になったので調べてみました。 外務省のページによると、パスポートの更新は「国外での申請の場合は各在外公館」との事で、必要な書類は
1.一般旅券発給申請書 2通
2.写真(4.5cm×3.5cm) 2枚
3.有効旅券
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります)
(戸籍謄(抄)本が必要な場合があります)
とあります。 特に「実際に生活していた」場所を申請書には書かなければならないようで、その申請書の様式がインターネット上で見つけられなかったのが悔やまれますが、戸籍云々ではなく「実際に生活していた」住所を書かないと違法となるようです。
ちなみに括弧書きがあり、
記載事項に変更がなく、在留届が行われている場合
との事。 こちらには在留地に関して記述を要する欄がありまして、
外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により在留届の届出義務があります(以下略)
とあります。 義務違反の罰則については述べられておりませんけれども、虚偽報告は同法に抵触するようです。
住所又は居所を定めていない場合はどうするのか、という話もありますが。




